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べトナムM&A法務・実務

Posted by Matsumoto on 2012-03-13
| 0

知人の弁護士 Kelvin Chia Partnershipの関川さんが以下の解説をメール配信にて
行われています。

「べトナム企業買収時における法的・実務的問題点
第一回
1.     はじめに
2.     対象会社の選定
3.     出資比率の検討
4.     リーガルデュー・ディリジェンス
第二回
5.     (社員持分又は株式の)売買契約
6.     投資証明書の取得・変更手続
第三回
7.     競争法
8.     おわりに
 

 一部掲載

(1)          WTOコミットメントによる出資制限

ベトナムは20071月にWTOに正式加盟し、加盟に際して各事業分野の外資への開放スケジュールや出資比率制限を詳細に規定しました
(この合意を一般的に「WTOコミットメント」と呼んでいます。)。主な出資比率制限は、以下のとおりです。
業種
出資比率
製造関連サービス
2015111日まで外国資本は50%以下にしなければならない
飲食業
2015111日まではホテルの建設投資、改造又は買収と平行してのみ行える[1]
農業、狩猟及び林業関連サービス
外国資本は51%を超えてはならない
非回線設備ベースの基本通信サービス
外国資本は65%を超えてはならない
小売サービス
出資比率の制限はないが、2店目以降の出店はエコノミックニーズテストを経る必要がある

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